とりあえず内容証明を送ってみたい。

内容証明で効果があるのかわからない。

− そんなあなたのお役に立ちます −

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皆川行政書士事務所

行政書士;皆川邦夫

登録番号第10080373号

    <事務所概要>

所在地;
〒116-0002
東京都荒川区荒川6-67-6
TEL/FAX;
03−3809−1450
e-mail;
kse-mina6676@hotmail.co.jp

営業時間;
平日9:00〜18:00

初回相談無料
 
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何かの時はこの一手!内容証明とは?
 

  内容証明郵便は、トラブルを解消する手段として、

  また、裁判時の有力な証拠として効果の期待できるものですが、

  万能ではありません。


◆送っただけで問題が解決するとは限りません。

   相手を強制的にしたがわせるような効力はありません。


◆取り消しがききません。

   請求金額を誤って少なく書くなど、書き間違いが相手方に有利

   だと、不都合が生じますが、出したものは取り消せません。


◆日本語を理解できない相手には、効果が少ないと思われます。

   あて先は固有名詞なので英字を使えますが、文書の内容が、

   かな、漢字など日本語に限られます。


◆内容証明郵便を使わないほうがよいケース。

   ◇トラブルは起こっているが、相手方との良好な関係は維持

     したい場合。

       内容証明を出すことによって、その関係が修復出来なく

       なることもあります。

   ◇相手の出方に不安がある場合。

      受け取り拒否をされそうなとき。

        クーリングオフは、発送時に契約取り消しの意思を示し

        たことになり有効ですが、それ以外は、相手が受け取り

        内容を認識しないと意味がない場合があります。

      相手方が居所不明のとき。

        配達時に相手方が不在のとき、配達人は「不在配達通

        知書」を郵便ポストに入れ、郵便物を持ち帰ります。

        その後、1週間、郵便局に保管されますが、受取人が

        引き取らなければ、差出人に戻されます。

        簡易書留を送って様子を見るなり、内容証明郵便と別

        に同じ内容の普通郵便を同時に出しておくなど、対策を

        講じたほうがよい場合もあります。


 皆川行政書士事務所では、

 日本全国どこでも

 内容証明の下書きを、無料で作成させていただきます。


 まずは、下記相談フォームに記入して

 送信して下さい。


  なお、回答内容を利用し、当職の名前を出して、相手方と交渉する

 ことはお止め下さい。

 





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