とりあえず内容証明を送ってみたい。
内容証明で効果があるのかわからない。
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![]() 皆川行政書士事務所 行政書士;皆川邦夫 登録番号第10080373号 |
<事務所概要> 所在地; 〒116-0002 東京都荒川区荒川6-67-6 TEL/FAX; 03−3809−1450 e-mail; kse-mina6676@hotmail.co.jp 営業時間; 平日9:00〜18:00 初回相談無料 |
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何かの時はこの一手!内容証明とは? |
内容証明郵便は、トラブルを解消する手段として、 また、裁判時の有力な証拠として効果の期待できるものですが、 万能ではありません。 ◆送っただけで問題が解決するとは限りません。 相手を強制的にしたがわせるような効力はありません。 ◆取り消しがききません。 請求金額を誤って少なく書くなど、書き間違いが相手方に有利 だと、不都合が生じますが、出したものは取り消せません。 ◆日本語を理解できない相手には、効果が少ないと思われます。 あて先は固有名詞なので英字を使えますが、文書の内容が、 かな、漢字など日本語に限られます。 ◆内容証明郵便を使わないほうがよいケース。 ◇トラブルは起こっているが、相手方との良好な関係は維持 したい場合。 内容証明を出すことによって、その関係が修復出来なく なることもあります。 ◇相手の出方に不安がある場合。 受け取り拒否をされそうなとき。 クーリングオフは、発送時に契約取り消しの意思を示し たことになり有効ですが、それ以外は、相手が受け取り 内容を認識しないと意味がない場合があります。 相手方が居所不明のとき。 配達時に相手方が不在のとき、配達人は「不在配達通 知書」を郵便ポストに入れ、郵便物を持ち帰ります。 その後、1週間、郵便局に保管されますが、受取人が 引き取らなければ、差出人に戻されます。 簡易書留を送って様子を見るなり、内容証明郵便と別 に同じ内容の普通郵便を同時に出しておくなど、対策を 講じたほうがよい場合もあります。 |
皆川行政書士事務所では、 ![]() 内容証明の下書きを、無料で作成させていただきます。 まずは、下記相談フォームに記入して 送信して下さい。 なお、回答内容を利用し、当職の名前を出して、相手方と交渉する ことはお止め下さい。 |
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